2022年09月30日

熊本市が引っ越し代など熊本県外から熊本市への転入者に支援金!

転居費等支援金

熊本県外から熊本市に転入してくる人たちに転入に係る費用の一部を支援金として支給する制度があります。

引用元:熊本市ホームページ 

 
これから熊本に帰るまたは熊本に住んでみるという方はぜひ活用してみてください! 

引越しの前(転入する前)に「熊本市UIJターンサポートデスク」に必ず登録しなければならないので忘れないようにしましょう!
登録はこちら 

また、この支援金は先着順でかつ支援総額550万円に達し次第終了 となります。
支援金の申請は 熊本市に住民票を移動して1か月以上1年以内です。

支援金の対象と金額

熊本県外から熊本市に転入するに当たり引越業者等に支払った家財の運搬費用及び荷造り・梱包等のサービスに要する費用

 
基本料金、作業員料、距離費用、積降料金、梱包等作業料、開梱等作業料、不用品処理料金、ハウスクリーニング料金、電気工事料金、リサイクル料金、保険費用、アフターケア等のサービス費用など

※自家用車やレンタカー等を使用して引っ越しを行った場合にかかるガソリン代や高速道路料金等については、本支援金の対象とはなりません。

※引っ越し業者等ではない申請者の知人等の個人に対し、運転等を依頼し、その対価を支払った場合であっても本支援金の対象とはなりません。

※社会通念上明らかに家財の運搬費用及び荷造り・梱包等のサービスに要する費用と認められないと判断される費用については、一部不交付の対象とすることがあります。


(転居費等支援金の額)
支給対象経費の2分の1の額(千円未満は切り捨て)

・上限額10万円

※申請者又は申請者と同一世帯に属する者が、当該申請とは別に転居費等支援金又は移住支援金の交付を申請することはできません。

※熊本市移住支援金の交付を受けた方又は交付を受けた方と同一世帯に属する方は、本支援金の申請はできません。

※本支援金の交付を受けた方又は交付を受けた方と同一世帯に属する方は、本支援金の申請はできません 

支援金交付の条件・要件

以下の(1)を満たしており、かつ、(2)(3)(4)のいずれかを満たしていること。

(1) 移住等に関する要件(必須)

 ア 転入直前の居住地が熊本県以外に属する市町村であること。

 イ 本要綱の制定日以降に本市に転入したこと。

 ウ 転居費等支援金の申請時において、本市住民票に記載されている「住民となった年月日」(以下「転入日」という。)から1か月以上経過しており、かつ、1年を経過していないこと。

 エ 熊本市に、転居費等支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

 オ 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者ではないこと(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)。

 カ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 キ 転居費等支援金の申請者(以下「申請者」という。)又は申請者と同一世帯に属する者が、熊本市移住支援金交付要綱で定める熊本市移住支援金(以下「移住支援金」という。)の交付を受けていないこと。

 ク 本市が設置する熊本市UIJターンサポートデスク(以下「サポートデスク」という。)に登録している者であること。

 ※原則、転入日以降にサポートデスクへの登録することはできないため、ご注意ください。=引っ越し前に登録必須!!

  「熊本市UIJターンサポートデスク利用規約」

 ケ 転居費等支援金の確定のために現地調査、書類確認、質問等が必要な場合は、市の求めに応じこれに協力すること。

 コ 本市からの移住等に関するアンケート等の依頼があった場合には協力する意思があること。

 サ その他市長が転居費等支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。



(2) 一般就業者に関する要件(転入先において新たに就業する者)

 ア 就業先が熊本県内に本店又は支店を有する法人(以下「県内法人」という。)であること。

 イ 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。                       家業を継ぐために帰りましたはダメ残念?
       

 ウ 県内法人に、転居費等支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 
                                   転勤はダメ×残念?


(3) テレワークに関する要件(テレワークにて業務を行う者)

 ア 地方創生テレワーク交付金を活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金の提供がされていないこと。

 イ 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、熊本市を生活の本拠とし、テレワークにて転入元での業務を引き続き行っていること。



(4) 起業に関する要件(熊本県内で起業した者)

 ア 本要綱の制定日以降に個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。

 イ 個人事業の開業の届出又は法人の登記を熊本県内で行う者であること。

 ウ 転居費等支援金の申請時において、熊本県内で起業してから1か月以上経過していること。
その他の要件は要綱を確認

熊本市転居費等支援金交付要綱 

詳しい内容、申請書類のダウンロード、熊本市の問合せ先は、
熊本市ホームページをご覧ください。
 
 
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