結論から申し上げると、個人での売買は可能です。
しかし、高額取引となる不動産の売買、法律も絡んで実はリスクが高い取引。
本記事では、不動産を個人で売買が出来る場合と出来ない場合について説明します。
不動産の個人間取引のリスクと売却時の注意事項については
コチラの記事をご覧ください。
もう一つ説明を加えると、
日本の民法は、一般的な契約に関する基本的なルールを定めており、不動産の売買もこれに含まれます。
民法第555条(売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
民法第556条(売買契約の成立)
売買契約は、売主が財産権を買主に移転することを約し、買主がその代金を支払うことを約することによって成立する。
これらの条文により、不動産の売買は個人間で契約が成立すれば有効であることが示されています。
不動産を営利目的で継続的に売買する場合は、宅地建物取引業法の規制を受けます。この場合、宅地建物取引業者として国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。
個人で不動産を売買できる場合
・自己所有の不動産を単発で売買する。
・家族や友人との間で売買する。
個人で不動産を売買できない場合(または制限がある場合)
・営利目的で継続的に不動産を売買する。
・他人の不動産を代理して売買する。
・未成年者が売買する(親権者または後見人の同意が必要)。
以上のように、個人が不動産を売買する際の法的な根拠と制限について理解しておくことが重要です。