「実家を売却しようと思ったら、前の道路が私道で自分の持分がなかった…」
不動産売却において、前面道路の問題は非常に重要です。
[前回の記事(持分なしの私道に接している物件の売買について)]では、持分なしの私道に接する物件でも、「通行承諾」を得たり、「持分の取得(交換)」を行うことで無事に売却できた事例をご紹介しました。
しかし、私道の売買においてクリアしなければならないハードルは「通行の許可」だけではありません。今回は、さらに一歩踏み込んで、絶対に知っておくべき「掘削(くっさく)承諾」の重要性と、ご自身の道路状況の調べ方について解説します。
持分がない私道に接する物件を売買する際、私道所有者から「ここを通ってもいいですよ」という『通行承諾書』をもらうのが一般的です。しかし、これだけでは不十分なケースがあります。
それが『掘削(くっさく)承諾書』です。
建物を新築したり、建て替えたりする際には、水道管やガス管などのライフラインを前面道路から敷地内に引き込む必要があります。
公道であれば役所の許可で工事ができますが、私道の場合、道路の下を掘る(掘削する)には、私道所有者の許可(掘削承諾)が必須となります。
もし、「通行はしていいけれど、道路を掘るのは絶対にダメだ」と断られてしまったらどうなるでしょうか?
新しい水道管やガス管を引き込むことができず、実質的に「家を建て替えられない土地」となってしまい、購入希望者が激減してしまうのです。
そのため、不動産を高く・スムーズに売却するためには、「通行承諾」と「掘削承諾」をセットで取得することが基本となります。
ここまで読んで、「そもそも自分の家の前の道路はどうなっているんだろう?」と不安になった方もいらっしゃるかもしれません。
ご自身の物件が私道に接しているか、持分があるかどうかは、以下の手順で調べることができます。
役所の道路管理課などに行き、「道路台帳」を閲覧することでも確認が可能です。指定された道路が「市道」や「区道」として認定されていれば公道ですが、認定されていなければ私道(または位置指定道路など)となります。
※役所や法務局での調査は専門用語も多く複雑です。「調べるのが難しい」と感じたら、無理をせず不動産会社に調査を依頼することをおすすめします。
私道の持分がない場合、いざ承諾を取ろうとしてもスムーズにいかないケースがあります。
今回は、持分なしの私道における「掘削承諾」の重要性と、道路の調べ方について解説しました。
私道にまつわる問題は、専門的な知識と交渉力が求められます。 「前の道路が私道かどうかわからない」「所有者と面識がなく承諾が取れるか不安」という方は、ぜひ一度弊社にご相談ください。
前回の記事でご紹介したような「持分の交換」など、状況に応じた最適な解決策をご提案し、安心・安全な不動産売却をサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。